結論→元衆議院議員 片山さつきという政治家がいて。
その人の事業仕訳への分析が、とても気に入ったということを言いたかった。
なぜなら、私とまったく同じ意見だったから。政治の問題ですから、賛否両論はあるかと思いますが、
やはり、おなじ見方をしている人がいるというのは、とてもうれしいことなのです。
「共感」の快感っていうのでしょうか。

ついでに、事業仕訳を、政治のタームで考えるだけでは、つまらないので、「法学」のタームで考えるのもありかもしれないという
ことを書き残しておきたかった。
いつか、そんなことも話題になったとき、「オイラも、話題になる前から、そんなこと考えていたよ」ということを、「証拠」としてとっておきたい。
ある種の「予想」があたったことになるから、このブログの精度の確証とかにもなってほしいな。


新聞の記事で目がとまったこと - book-loverの日記

国や地方自治体の予算の使い方を、チェックしていきましょうという
運動。
政治というビジネスが一体、どういうものなのかが、わかる。
それにしても。

なんとなく、事業内容を目でおっていて、すこしつかれるような気がする。

片山さつきブログ:事業仕訳をめぐる二極分解の世論が意味するもの

予算は、優先順位を政治的に選択する、与党にとっての究極の経済政策で、政治そのものです。

私のブログ

まあ、会計の仕事がスキだったら、こういうことやったらいいんだよね。
というより、ようするに、こういうことなんだよね。
永田町だって。

サツキ様のブログ

そもそも、事業仕訳をこつこつと、地方自治体に教えてきた、構想日本の加藤代表がおっしゃるように、これは手法であって、政策ではありません。

しかし、しかし、しかし、フツーの方々には、「あの、事業仕訳っていうのを、初めて私たちなんかにも、見せてもらえて、民主党政権交代してよかった。」という声が、結構多いんです。

 「なんで大蔵省はこんなことに気が付かなかったんだろう、、。」ということで、今後の「本当に大きな金額が削れるかどうかを決める、政治決着の場で、財務省は、事業仕訳の判断を、裁判員の判断か、それ以上に「水戸の印籠」のごとく、振りかざすでしょう、、。
 まあ、彼らの気持ちもわかっていただきたい、元主計官としては、、。我が国の財政赤字がかくも拡大したのは、他の政府に比べて、大蔵・財務の力が決して本当に強くはなかったからなのですから。

BLOGOS(ブロゴス)- 意見をつなぐ。日本が変わる。

まず問題なのは、仕分けの対象になったのは概算要求に出ている約3000の国の事業のうち15%足らずの447事業にすぎないということだ。残りの85%は仕分けの対象にならないので、勝負はこの段階でついている。これを選んだのは、実質的には財務省の主計局である。予算書というのは細かい数字の並ぶ膨大な書類で、素人が読んでもわからない。


おそらく。裁判員の制度というのは、裁判のような重要な国家の仕事がどういうプロセスを通じて行われるのかは、日本政府の主権者である国民に、しっかりとオープンにされるべきだという、公開性の発想と、
裁判で、刑事被告人にどういう処分が下されるのかを決定し、それが、正統化される根拠は、「国民自身」による決定であることだという、自己責任の発想を足して2で割ったような発想があるのだと思う。
事業仕訳の評価において、「裁判員制度」とのアナロジーを指摘したのは、さすがだと思います。
切れ味ありますね。

念のため、調べてみた。
裁判員制度 | ● どうして裁判員制度を導入したのですか。

どうして裁判員制度を導入したのですか。
類似 これまでの裁判に何か問題があったのですか。

これまでの裁判は,検察官や弁護士,裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。丁寧で慎重な検討がされ,またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし,その反面,専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり,一部の事件とはいえ,審理に長期間を要する事件があったりして,そのため,刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。また,現在,多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており,国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで,この度の司法制度改革の中で,国民の司法参加の制度の導入が検討され,裁判官と国民から選ばれた裁判員が,それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により,より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が提案されたのです。

そう、裁判員制度の制度趣旨、制度が成り立った沿革のロジックは、事業仕訳にそのまま当てはまる。(野放しにしていると、無駄使いが減らせないというのは、すごく切実。)
そして、裁判員制度で、審理される事件をどれだけ寄せ集めても、財務省が所轄している予算編成で動く金額のインパクトを生み出すことはまずないだろうと思う。
そう、事業仕訳のようなものが公開されて、審理に参加する関係当事者が増えてくるということは、とてつもなくすごいことだろうから、裁判員制度を導入するためのごたごた以上の道のり
があってもおかしくなかったのだろうけど。
構想日本というシンクタンクの運動が、それを超えるインパクトを国政に残したということといえるかもしれない。
「仕事のやり方」としては、とても鮮やかだと思う。

裁判員制度 導入されるまでに、慎重な手続きがなされた。 予算というインパクトで見ると、そんなに大きくない。 裁判所と法務省の予算合わせて四捨五入で1兆円

事業仕訳  地方自治体でのテスト期間はしっかりあったけど、あんまり国政レベルで注目を浴びているのを見たことがない。  予算編成という政治の大動脈にインパクトを残す。
財務省の担当する予算 ほぼ70兆円

http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h22/h211016a.pdf:マニフェスト(「三党連立政権合意書」を含む)を踏まえた平成22年度一般会計概算要求額

裁判員制度は、インパクトがそんなに大きくないかもしれないけど、慎重な手続きが行われていた。
事業仕訳は、そのさかさまな印象を与える。
この問題を指摘したのも、国会議員
11月11日(水)【雑感】 - 世耕日記

ニュースなどでは「政府の事業仕分けチームは」という表現がされていること、作業に国の施設が使われていること、などを踏まえれば、当然政府の一員ということになる。しかしそうなると「国会法」第39条が定める兼職禁止規定に抵触することになる。逆に政府の一員でないとなると、まさに内閣の権限である予算編成に関して絶大な権限を行使していることと矛盾するし、守秘義務契約等を結んでいなくてはならないはずだ。
 事業仕分けを進めるのはいいことだが、法治国家としてメンバーの身分や権限をいい加減な整理のまま進めるべきではない。

参考
国会法第三十九条
 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官副大臣大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

どうやら、国会法の条文を読む限り、法律は、政府の仕事を「議員」にそう簡単には、やらせたくないという価値判断をもっているらしいと読める。
ところが、どうも国会議員のバッジをつけた人が、「国の公務員」のコアになる仕事を、バリバリとこなしているようにみえると。

wikipedia:権力分立

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